どうも、青島です。
輸入ビジネスで仕入れをする際に、どんな商品でも輸入できるわけではありません。
そこで今回は輸入ビジネスで気をつけるべき法律について解説します。
輸入禁止されているもの
・関税法
輸入が「禁止」されているものは、関税法という法律で規定されています。
もし輸入してしまったら、一発アウトになります。
具体的には、以下の通りになります。
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
詳しくは、税関のHPに掲載されています。
いま一度確認しておきましょう。
偽物の商品なども商標権を侵害していますので、ここに入ります。
自分は初心者の頃、けん銃の関連部品だと知らずにAmazonで購入したら、MyUSに厳重警告されたことがあります。
価格が安かったので、返品せずにMyUSに廃棄処分してもらいました。
MyUSが警告してくれたからよかったものの、そのまま輸入して税関で止まっていたら悲劇でした。
輸入制限されているもの
一律輸入「禁止」はされていないけれど、事前に許認可が必要なものです。
・食品衛生法
食品はもちろんのこと、口に接触する可能性のある商品全般に適用されます。
例として、以下に記します。
・水筒
・調理器具(包丁、鍋、まな板など)
・食器
・乳幼児(6才未満)用おもちゃ(口に接触することを本質とするおもちゃや手にもって遊ぶことで乳幼児が口に入れたりなめたりすることが考えられるものが対象になります。)
・マウスピース
などがあります。
意外と幅が広いので、商品の用途を確認して注意していきましょう。
・薬機法(旧薬事法)
薬事法は、平成26年(2014年)に「薬機法」として改正施行されました。
記憶に新しいところでは、2021年8月1日に改正薬機法が施行されて、誇大広告に対して課徴金制度が導入されました。
薬機法の正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 」っていうみたいですね。
めちゃ長い・・・。
「医薬品医療機器等法」とも略されたりもします。
薬機法に関連する商品は、厚生労働大臣の製造販売業又は製造業の許可や登録を受けた者でなければ、業としてこれらを輸入してはならないと定められています。
対象商品を例として、挙げてみます。
・医薬品
・医薬部外品・・・薬用歯磨き粉、ベビーパウダー、育毛剤、入浴剤 など
・化粧品・・・石鹸、歯磨き粉、シャンプー、リンス、スキンケア用品、メイクアップ用品
・医療機器・・・電気マッサージ器、補聴器、体温計、眼鏡(サングラスは除外)
・体外診断用医薬品・・・妊娠検査薬 など
・動物性医薬品・・・動物の寄生虫駆除の薬 など
以上が対象になります。
詳しくは、税関のHP(←クリック!)をご確認ください。
・ワシントン条約
絶滅のおそれのある動植物の輸出入等の国際取引を規制し、絶滅から保護することを目的として採択された条約になります。
具体的には、
・ペットや鑑賞用の生きている動植物
・はく製
・これらを使用して作られたコート等衣類、ハンドバッグ、ベルト、靴、細工品、漢方薬
になります。
対象品目について詳しくは、税関のHPでご確認ください。
輸入はできるが、販売できないもの
輸入時には、届け出や許可等は不要ですが、日本で販売するときには対応が必要になります。
・電波法(技適マーク)
電波法では、電波を発する製品(無線設備)を日本国内で使用することに対して、制限が課せられています。
具体的には、技適マークの付いていない無線設備を、電波を外部に発する状態で使用することが禁止されています。
Bluetooth製品やWi-Fi端末などが該当します。
小型スピーカー、自撮り棒、ワイヤレスイヤホン、スマートフォン、タブレット端末、モバイルゲーム機、ベビーモニター、トランシーバー、防犯カメラ、FMトランスミッター、トランシーバー
などが具体例です。
・PSE法(電気用品安全法)
電気用品安全法は、電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るために施行された法律で、日本国内で100Vコンセントに接続して使用されるほとんど全ての家庭用電気用品が対象となる安全規格です。
電気用品の製造または輸入事業を行うには、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては、適合性検査の受検(特定電気用品の場合に限る)、表示を行わなければなりません。
・コンセント・プラグを使用する電気製品
・LED機器・照明器具
・リチウムイオン電池を含む製品(モバイルバッテリー含む)
などが対象になります。
USB給電の商品については、電圧が5Vですので対象にはなりません。
しかし、USBの先にコンセントがついている場合は対象になるので、気を付けましょう。
・消費生活用製品安全法(PSCマーク)
一般家庭で使用される製品の欠陥による事故から、消費者を守るための法律です。
消費者に危害が及ぶ可能性のある生活製品を「特定製品」に指定し、安全基準検査が義務づけています。
さらに第三者検査機関の検査を義務づけた「特別特定製品」も指定してます。
ガス瞬間湯沸かし器による中毒事故やシュレッダーによる指の切断事故などが相次いだため、2006年に改正されました。
具体的な商品を挙げていきます。
・圧力鍋
・乗車用ヘルメット
・登山用ロープ
・乳児用ベッド
・携帯用レーザー応用装置
・ライター
抱っこ紐なんかも個人的には危ないのではないかと思います。
使用しているときに、重大な事故がおきそうな商品は事前に避けたほうがよいです。
こちらのページで詳細を確認できます。
迷った場合は?
この商品は法律に抵触するのだろうか?と迷った場合は、ミプロ、ジェトロなどに相談したほうがよいです。
何か起きてからでは取り返しにつかない事態になる場合もありますので、輸入する際は慎重に進めていきましょう!